交通事故・労働災害とは
当院は、交通事故や労働災害に見舞われた患者様につきましても診療いたします。健康保険は使用できず、対応が異なりますので、どう判断して良いかわからないという際もお気軽にご相談ください。
交通事故
交通事故を起こしたら、まず警察に連絡しなくてはなりません。そしてケガの有無に関わらず交通事故証明書の交付を受ける手続きをします。そのうえで、ご加入の保険会社へ連絡してください。当院を受診する場合は、その旨ご一報ください。
交通事故でよくみられるケガは、むち打ち(頸椎捻挫)ですが、受傷して間もなくは症状が現れにくいこともあります。人によっては数日後に症状が現れるようになります。そのため、身体に異常がないと感じられても一度は医療機関をご受診されるようにしてください。
なお物損事故で処理をしたものの、その後に身体の異常に気づき、人身事故に切り替えたい場合は医師の診断書が必要になります。また事故から日数があまりにも経過してからの受診となると因果関係なしと診断される可能性もあります。したがって、交通事故に遭遇したら速やかにご受診ください。
交通事故治療の大まかな流れ
- 1. 警察に連絡する
- 交通事故を発生したことを証明する「交通事故証明書」の交付を受ける必要がありますので、まず警察へ速やかに連絡してください。これを怠ると治療費や慰謝料が受け取れなくなる可能性もあります。
- 2. 相手の連絡先を確認する
- 交通事故による治療費というのは、原則として自賠責保険から支払われることになります。そのため事故を起こした相手方の自賠責の保険会社と連絡を取る必要があります。そのため相手の身分を証明するもの(免許証、自賠責保険証、車検証 など)を確認しておく必要があります。
- 3. 診療を受ける(診断書を作成する)
- 事故直後に痛みを感じていないという場合でも、むち打ちなどの場合は後から痛みが出ることもありますので、医師による診察や検査(X線撮影 等)を受け、診断書を作成するようにしてください。
- 4. 保険会社に連絡
- 加害者、被害者の双方の保険会社に連絡をします。当院で治療を受ける場合は、当院名、住所、電話番号 等をお伝えください。保険会社から当院に連絡があった場合は、費用は保険会社の負担となるのでいただきません。ただ連絡が取れなかった場合は、診療代を一時的に立て替え、連絡が取れ次第返金いたします(受診前にあらかじめ当院で受ける旨を保険会社に連絡するとスムーズです)。
- 5. 治療に専念
- ケガの治療を行っていきます。リハビリテーションや、投薬注射などを行います。
- 6. 治療終了
- 事故前の生活に戻れるくらいに症状が改善し、後遺症の不安もないと診断されると治療は終了します。その際は保険会社に連絡をしてください。治療を続けても回復の見込みが得られない場合は症状固定となり、自賠責での治療は終了します。
労働災害
勤務中(通勤中も含む)に発生したケガや病気のことを労働災害(労災)と言います。なお労災と認定されると、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づいて、治療費が全額免除となるだけでなく、療養による保険給付も受けられるようになります。
当院は「労災保険指定医療機関」に指定されています。ご自身では労災が認定されるかどうか判断できないという場合もお気軽にご相談ください。
労働災害を受ける際の大まかな流れ
- 1. 所定の用紙を受診前に入手
- 労災の治療を当院で初めて受ける場合、受診前に労働基準監督署において「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」の用紙を入手し、ご持参ください(同用紙については、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます)。
- 2. 受付にて、労災であることを申告
- 受付時に労災による診療希望である旨を告げ、上記の用紙をお渡しください。
- 3. お会計
- 先に述べた用紙をご持参した場合は、窓口で治療費をご負担することはありません。ただ用紙の提出がなければ、費用を一時的に全額ご負担いただきます。その後、用紙をご持参されたときに返金となります。ちなみに診断書の発行を希望される場合、その費用に関しては患者様自身のご負担となります。